医療費控除の使い方【確定申告で税金を取り戻す】

税金・節税

「病院にたくさん通ったけど、税金が戻ってくるって本当?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で税金が戻ってくる制度です。家族分の医療費もまとめて申告できます。

この記事では、医療費控除の仕組み・対象になる費用・申告の手順をわかりやすく解説します。

医療費控除の仕組み

●控除額の計算式

計算式
(支払った医療費の合計 − 保険金等で補てんされた金額) − 10万円 = 医療費控除額(最高200万円)

たとえば、年間の医療費が15万円で保険金を受け取っていない場合、15万円 − 10万円 = 5万円が控除額になります。

●家族分もまとめて申告できる

医療費控除は、申告者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象です。共働き夫婦の場合、所得が高い方がまとめて申告すると、税金の戻りが大きくなります。

対象になる医療費・ならない医療費

対象になるもの 対象にならないもの
医師・歯科医師の診療費・治療費 美容整形の費用
治療のための薬代(処方薬・市販薬) ビタミン剤など予防・健康増進目的の医薬品
入院費(部屋代・食事代含む) 個室の差額ベッド代(医学的必要がない場合)
通院のための交通費(公共交通機関) 自家用車のガソリン代・駐車場代
歯の治療費(金歯・ポーセレン含む) 歯の美白(ホワイトニング)
治療目的のマッサージ・はり・きゅう 疲れを癒す目的のマッサージ
コルセットなどの医療器具 予防接種の費用

ポイントは「治療目的かどうか」です。治療のための費用は対象、予防や美容目的の費用は対象外です。

ただし、健康診断の結果、重大な疾病が見つかり引き続き治療を受けた場合は、健康診断の費用も対象になります。

10万円未満でも控除を受けられるケース

「医療費が10万円を超えないと控除を受けられない」と思われがちですが、総所得が200万円未満の方は10万円未満でも控除を受けられます。

総所得 差し引く金額
200万円以上 10万円
200万円未満 総所得の5%

たとえば総所得が100万円の方なら、差し引く金額は5万円(100万円×5%)です。医療費が8万円でも、8万円 − 5万円 = 3万円の控除を受けられます。

セルフメディケーション税制

医療費が10万円に届かない場合でも、ドラッグストアで購入した薬代で控除を受けられる制度があります。

●セルフメディケーション税制の仕組み

項目 内容
対象 スイッチOTC医薬品等の購入費
控除額 購入費 − 12,000円(最高88,000円)
条件 健康診断や予防接種など「一定の取組」を行っていること
注意 通常の医療費控除との選択制(どちらか一方のみ)

対象のOTC医薬品はパッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と表示されています。年間12,000円を超えた分が控除対象になります。

確定申告の手順

ステップ1:1年間の医療費の領収書を集める
→1月1日〜12月31日に支払った医療費の領収書を保管しておきます。領収書自体の提出は不要ですが、5年間の保管が必要です。

ステップ2:医療費控除の明細書を作成する
→国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から作成できます。医療を受けた人・病院ごとに金額をまとめて記入します。健康保険組合から届く「医療費通知」を利用すると簡単です。

ステップ3:確定申告書を提出する
→医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出します。e-Taxを使えばオンラインで完結します。

確定申告の基本については確定申告が必要な人・不要な人【会社員・副業・フリーランス向け】をご覧ください。

まとめ

医療費控除は、知っているだけで税金を取り戻せる制度です。

この記事のまとめ

  • 年間の医療費が10万円を超えたら医療費控除が使える
  • 総所得200万円未満なら10万円以下でも控除対象
  • 家族分の医療費もまとめて申告できる
  • 薬代だけならセルフメディケーション税制も選択肢
  • 領収書は5年間保管。医療費通知を使えば申告が簡単
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