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新社会人向け税金入門【手取りが増える控除の使い方】

税金・節税

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「給料明細を見ても、何がどれだけ引かれているかわからない…」

新社会人のほとんどが税金の仕組みを知らないまま社会に出ます。

でも税金の基本を知るだけで、合法的に手取りを増やすことができます。

給与明細の税金の見方

毎月の給与から引かれている主な項目はこちらです。

項目 種類 目安(月収20万円の場合)
所得税 税金 約5,000〜8,000円
住民税 税金 約8,000〜10,000円(2年目から)
健康保険料 社会保険 約10,000円
厚生年金保険料 社会保険 約18,000円
雇用保険料 社会保険 約600円

月収20万円でも、手取りは約16〜17万円になります。

残りは税金・社会保険料として差し引かれています。

所得税とは

所得税は1年間の収入に応じて課税される国税です。

給与から毎月「源泉徴収」という形で先払いされ、年末調整で過不足を精算します。

課税所得 税率
195万円以下 5%
195万〜330万円 10%
330万〜695万円 20%
695万〜900万円 23%

新社会人の多くは税率5〜10%の範囲に収まります。

●給与明細の「所得税」には復興特別所得税も含まれている

2037年までは、通常の所得税額に復興特別所得税(2.1%)が上乗せされます。

所得税が10,000円なら、実際には10,210円が源泉徴収されている計算です。

給与明細の「所得税」欄は、この上乗せ分も合算された金額で表示されています。

住民税とは(2年目に注意!)

住民税は前年の所得に対して課税される地方税です。

新社会人1年目は前年の所得がないため住民税がかかりませんが、2年目から突然引かれ始めます。

項目 1年目 2年目以降
住民税 0円 月8,000〜15,000円
手取りへの影響 なし 月1万円前後減る

2年目に「急に手取りが減った!」と感じるのはこれが原因です。

あらかじめ把握して備えておきましょう。

住民税を抑えたいなら、ふるさと納税やiDeCoなどの控除を活用するのが正しいアプローチです。

●1年目でもふるさと納税はできる

「住民税が0円だから1年目は控えたほうがいい」と思われがちですが、これは誤解です。

控除の上限額は1年目の所得をもとに計算されるため、初任給が出た時点から寄付できます。

ただし1年目は年収の見込みが立てにくいので、上限ぎりぎりまで使わず7〜8割程度にとどめておくと安心です。

●転職・退職時は住民税の一括徴収に注意

住民税は前年6月から翌年5月分までを1年で計算します。

1〜5月に退職すると、残りの住民税が最後の給与や退職金からまとめて天引きされます。

6〜12月の退職なら、まとめて天引きするか、自分で納付書払い(普通徴収)に切り替えるかを選べます。

転職を考えるタイミングでは、この違いも覚えておくと安心です。

社会保険料の内訳

社会保険料は税金ではありませんが、給与から毎月引かれます。

種類 内容 負担割合
健康保険 病院の医療費を3割負担にしてくれる 会社と折半
厚生年金 老後・障害・遺族への年金 会社と折半
雇用保険 失業時の給付 労働者が約0.3%
介護保険 40歳から徴収開始 会社と折半

会社と折半のため、実際には給与の約30%が社会保険料として徴収されています(会社負担分含む)。

●4・5・6月の残業を控えると社会保険料が下がる

健康保険・厚生年金の保険料は、毎年4月・5月・6月の3ヶ月の平均収入をもとに決定され、9月から翌年8月まで適用されます(定時決定)。

つまり、4〜6月に残業が多いと、9月以降の社会保険料が上がります。

逆に4〜6月の残業を控えれば、社会保険料を抑えることができます。

4〜6月の月平均収入 標準報酬月額 月の社会保険料目安
20万円 200,000円 約29,000円
25万円 250,000円 約36,000円
30万円 300,000円 約43,000円

ただし、残業を減らすと手取り収入も減るため、社会保険料のためだけに残業を控えるのは本末転倒です。

あくまで「知識として知っておく」程度にとどめておきましょう。

手取りが増える控除の使い方

控除とは、税金の計算基準となる所得を減らせる仕組みです。

控除を使うほど課税所得が下がり、税金が少なくなります。

●ふるさと納税

自分の選んだ自治体に寄付をすると、寄付額から2,000円を引いた金額が所得税・住民税から控除されます。

さらに返礼品(お米・肉・日用品など)がもらえるのでお得です。

年収 ふるさと納税の目安上限額
300万円 約28,000円
350万円 約34,000円
400万円 約42,000円
450万円 約52,000円

6自治体以内ならワンストップ特例制度を使えば確定申告不要で控除が受けられます。

●医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分が所得から控除されます。

病院代・薬代・交通費も対象です。

確定申告が必要です。

●生命保険料控除

生命保険・医療保険・個人年金保険などの保険料を支払っている場合、年末調整で申告すると控除が受けられます。

保険会社から届く控除証明書を年末調整に添付するだけでOKです。

控除の種類 最大控除額(所得税)
一般生命保険料控除 40,000円
介護医療保険料控除 40,000円
個人年金保険料控除 40,000円

●iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは老後のための積立制度で、掛け金の全額が所得控除になります。

節税しながら老後資金を積み立てられる非常にお得な制度です。

項目 内容
掛け金 月5,000円〜23,000円(会社員の場合)
節税効果 掛け金全額が所得控除
引き出し 60歳まで引き出し不可
NISAとの違い 節税効果はiDeCoが上。ただし60歳まで使えない

なお、企業年金のない会社員のiDeCo掛け金上限は、2026年12月の制度改正で月23,000円→62,000円まで引き上げられます。

iDeCoとNISAどちらを優先するか迷う場合はiDeCoとNISA、どちらを優先すべきか【目的別に徹底比較】で目的別の選び方を解説しています。

年末調整でやること

毎年11〜12月に会社から「年末調整書類」が配布されます。

以下を申告すると税金が戻ってくる可能性があります。

  • 生命保険料控除証明書(保険会社から郵送されてくる)
  • 扶養控除等申告書(家族を扶養している場合)
  • 住宅ローン控除(2年目以降は年末調整で対応可)

ふるさと納税(6自治体以内)のワンストップ特例も忘れずに申請しましょう。

まとめ

税金は「知らないまま引かれる」ものではなく、制度を知るほど自分でコントロールできる部分があります。

この記事のまとめ

  • 住民税は2年目から発生、月1万円前後の手取り減少に備える
  • 1年目でも所得見込みをもとにふるさと納税ができる
  • 転職・退職の時期によって住民税の徴収方法が変わる
  • ふるさと納税・医療費控除・生命保険料控除・iDeCoで手取りを増やせる
  • iDeCoの掛け金上限は2026年12月から拡大予定

制度を覚えるだけで終わらせず、まずは今年の年末調整で生命保険料控除の申告から始めてみてください。

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