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「103万円の壁」が変わるらしいけれど、自分の給与明細に何が起きるのか分かりにくい。
そう感じている会社員は多いはずです。
この記事では、2026年(令和8年)分の年末調整で変わる基礎控除・給与所得控除・扶養要件の3つを整理しました。
読み終えるころには、自分の還付額が増えそうかどうか、見当がつくようになります。
年末調整2026年で何が変わるのか
令和8年度税制改正で、所得税の計算に関わる控除がまとめて見直されます。
柱になるのは、基礎控除の引き上げ・給与所得控除の最低保証額の引き上げ・扶養親族等の所得要件の拡大の3つです。
●いわゆる「年収の壁」が178万円まで広がる
給与収入だけの人が所得税を払わずに済むラインは、これまで103万円でした。
基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、条件を満たす人はこのラインが178万円まで広がります。
扶養に入りながら働くパート・アルバイトの人はもちろん、扶養する側の会社員にとっても、控除の金額そのものが変わる改正です。
基礎控除が引き上げられる
基礎控除は、所得税を計算するときに、働き方や収入にかかわらず誰でも自動的に差し引ける控除です。
会社員は年末調整で自動的に処理されるため、自分で手続きする必要はありません。
控除の金額が大きいほど、税金がかかる所得が少なくなります。
2026年分は、この金額が所得の水準によって変わる仕組みになります。
本文で数字を並べるより、所得階層ごとの基礎控除額を一覧にした方が分かりやすいので、表にまとめました。
| 合計所得金額 | 2025年分の基礎控除額 | 2026年分の基礎控除額 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 58万円(特例で最大95万円) | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 58万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
所得が低い人ほど上乗せ額が大きく、489万円以下の人は基礎控除だけで104万円になります。
この上乗せ分は2026年分・2027年分の時限措置です。
2,350万円を超える高所得層は、これまでどおり基礎控除が段階的に縮小・消失する仕組みが続きます。
実は2025年分にもすでに上乗せ措置があり、最大95万円まで引き上げられていました。
2026・2027年分は、その上乗せ額がさらに引き上げられる形です。
給与所得控除の最低保証額も上がる
給与所得控除は、給与収入から必要経費のかわりに差し引ける控除です。
最低保証額が、2025年分の65万円から2026年分は74万円に引き上げられます。
基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせると178万円になります。
これが「178万円の壁」と呼ばれる、所得税の課税最低限です。
●対象になるのは給与収入だけの人
178万円の壁が使えるのは、給与所得控除の対象になる給与収入だけの人(会社員)です。
副業や事業所得がある人は、計算のしかたが変わる点を確認しておくと安心です。
●住民税の基礎控除は据え置き
ここまでの引き上げは、所得税だけの話です。
住民税の基礎控除は43万円のまま変わりません。
そのため、所得税がかからなくなっても、住民税は例年どおりかかるケースがあります。
「178万円の壁」は所得税の話だと覚えておくと、思わぬ勘違いを防げます。
住民税がかかり始める目安は、基礎控除43万円と給与所得控除74万円を合わせた117万円です。
給与収入が117万円を超え178万円以下の人は、所得税は0円でも住民税はかかることになります。
扶養親族・配偶者の所得要件が広がる
扶養控除や配偶者控除を受けられるかどうかを判定する所得要件も、あわせて広がります。
| 対象 | 2025年分の所得要件 | 2026年分の所得要件 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者・扶養親族 | 58万円以下(給与123万円以下) | 62万円以下(給与136万円以下) |
| 勤労学生 | 85万円以下(給与150万円以下) | 89万円以下(給与163万円以下) |
配偶者や親族の給与収入が136万円以下なら扶養に入れられる、というのがおおまかな目安です。
学生アルバイトの子どもがいる家庭は、勤労学生の要件も広がる点をあわせて確認しておくと安心です。
●19〜23歳未満の親族には特定親族特別控除もある
大学生世代にあたる19歳以上23歳未満の親族には、2025年分から特定親族特別控除という別の控除が設けられています。
2026年分も引き続き対象です。
合計所得123万円以下(給与収入188万円以下)の親族が対象です。
所得58万円超85万円以下なら63万円の控除が受けられます。
対象になりそうな家庭は、年末調整の書類でこの欄も見落とさないようにしておくと安心です。
還付は年末調整でまとめて反映される
ここまでの改正内容は、2026年の毎月の給与ではすぐに反映されません。
●源泉徴収税額表の改定は2027年1月から
毎月の給与から天引きする源泉徴収税額表の改定は、2027年1月以降に支給する給与からの適用です。
2026年1月〜11月の給与は、これまでどおりの税額表で源泉徴収されます。
つまり2026年分の引き上げ分は、月々の天引きには反映されず、2026年12月の年末調整でまとめて精算される形になります。
●還付額がいつもより大きくなりやすい
毎月多めに源泉徴収された状態が11か月続いたあとに、年末調整で本来の税額へまとめて調整されます。
そのため2026年は、例年より還付額が大きくなる人が多いと見込まれています。
会社員が今のうちにできること
年末調整の書類は例年どおり会社から配布されますが、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。
●扶養控除等申告書は新様式で提出する
控除額の見直しにあわせて、「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式も変わります。
会社から配られた最新の様式で提出しておきましょう。
●家族の年収をあらためて確認する
配偶者やお子さんの年収が136万円前後の家庭は、扶養に入れられるかどうかが変わる可能性があります。
年末調整の前に、今年の見込み年収を家族に確認しておくとスムーズです。
●還付額の変化に一喜一憂しすぎない
2026年は制度の切り替わり年にあたるため、還付額が普段と違う動きをしやすい年です。
急に増えても慌てず、内容は源泉徴収票で確認しておくと安心です。
まとめ
この記事のまとめ
- 基礎控除は所得489万円以下なら104万円、給与所得控除の最低保証額は74万円に
- 合わせて「178万円の壁」となり、給与収入だけの人の課税最低限が広がる
- 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置き。所得税だけの話である点に注意
- 扶養親族・配偶者の所得要件も、給与136万円以下まで拡大
- 源泉徴収税額表の改定は2027年1月からのため、2026年分は年末調整でまとめて精算される
控除の仕組みは複雑に見えますが、やることは例年の年末調整の書類提出とほとんど変わりません。
まずは家族の今年の年収を、大まかにでも確認するところから始めてみてください。
控除を活用してさらに税負担を抑えたい方はふるさと納税のやり方、「年収の壁」全体をもう一度整理したい方は年収の壁とは?もあわせてご覧ください。


