配当控除のやり方|確定申告で配当金の税金を取り戻す具体手順

税金・節税

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日本株の配当金、もらった時点で約20%の税金が源泉徴収されているのをご存じですか。
何もしなければ「税引き後の配当金」がそのまま自分の口座に入りますが、確定申告で配当控除を使えば、この税金の一部を取り戻せます。

特に課税所得330万円以下の方なら、源泉徴収された税金の半分以上が戻るケースもあります。年間の配当が30万円なら、課税所得帯によって最大で約4万円戻る計算です。

この記事では、配当控除の仕組みと、総合課税・申告分離課税どちらを選ぶべきかの判断基準、確定申告の記入手順を解説します。

配当金にかかる税金の仕組み

上場株式の配当金には、受け取り時に以下の税率が源泉徴収されています。

税目 税率
所得税 15%
復興特別所得税 0.315%
住民税 5%
合計 20.315%

たとえば配当30万円を受け取ると、税金約61,000円が引かれて、手取りは約239,000円になります。
何もしなければこのままで終わりですが、確定申告で課税方式を選び直すと、この税金が戻ってくる可能性があります。

配当控除とは何か

配当控除とは、配当金を「総合課税」で確定申告したときに、税金の一部を直接差し引いてくれる制度です。

日本の上場企業は、利益ですでに法人税を払った後の残りから配当を出しています。
配当を受け取った個人にもう一度所得税を課すと「二重課税」になるため、その緩和策として税額控除の形で還付されます。

課税所得 所得税の控除率 住民税の控除率
1,000万円以下の部分 10% 2.8%
1,000万円超の部分 5% 1.4%

配当金が10万円なら、所得税から1万円・住民税から2,800円が直接差し引かれる、というイメージです。

総合課税 vs 申告分離課税の選び方

配当金の確定申告では、3つの課税方式から選択できます。

●申告不要

何もしないパターン。源泉徴収された約20%の税金で完結します。多くの会社員が選んでいる方式です。

●申告分離課税

配当金を給与など他の所得と分離して、約20%の税率で申告します。株の売却損と損益通算ができるのが最大のメリットです。
配当金より売却損の方が大きい年は、この方式で申告すれば源泉徴収された配当金の税金が戻ります。

●総合課税

配当金を給与など他の所得と合算して、累進税率(5〜45%)で申告します。配当控除が使えるのはこの方式だけです。
所得税率が低い人ほど有利で、課税所得695万円以下なら多くの場合「総合課税が最も得」になります。

年収別の最適な選択

ざっくりした目安は次の通りです。配当控除を使った場合のトータル実質税率(住民税込)と、源泉徴収約20%との比較で見るのがポイントです。

課税所得 所得税率 配当控除後の所得税率 トータル実質税率(住民税7.2%込) おすすめ方式
195万円以下 5% 0% 約7.2% 総合課税
195〜330万円 10% 0% 約7.2% 総合課税
330〜695万円 20% 10% 約17.2% 総合課税
695〜900万円 23% 13% 約20.2% 申告分離課税or申告不要
900〜1,800万円 33% 23% 約30.2% 申告分離課税or申告不要

会社員の多くは課税所得695万円以下のため、総合課税が一番有利になるケースが多いです。
※住民税は2023年分以降、所得税と同じ課税方式が自動適用されます(住民税だけ別方式は不可)。総合課税にすると住民税率は10%(配当控除2.8%適用後で7.2%)となるため、所得税の節税分とのバランスを見て判断するとよいでしょう。

確定申告の記入手順

●ステップ1:年間取引報告書を用意する

証券会社のマイページから「特定口座年間取引報告書」をダウンロードします。配当金額・源泉徴収税額がここに記載されています。

●ステップ2:e-Taxで「配当所得」欄に入力

確定申告書の作成画面で「配当所得」を選び、課税方式は「総合課税」を選択します。証券会社名・配当金額・源泉徴収税額を年間取引報告書通りに入力します。

●ステップ3:配当控除欄を確認する

入力すれば配当控除は自動計算されます。確定申告書の「税額控除」欄に控除額が反映されていることを確認します。

●ステップ4:還付金の振込先口座を入力

還付金の振込先銀行口座を入力します。提出後、おおむね1〜1.5ヶ月で還付金が振り込まれます。

●ステップ5:自分の年収と試算を比較しておく

e-Taxは「申告不要にした場合」「申告分離にした場合」「総合課税にした場合」を切り替えて比較できます。実際に数字を見比べて還付額が最大になる方式を選んでおくと安心です。

配当控除の対象にならない配当に注意

配当なら何でも配当控除が使えるわけではありません。次のようなものは対象外なので、申告する前に確認しておきましょう。

●J-REIT(不動産投資信託)の分配金

一見すると配当に似ていますが、J-REITの分配金は配当控除の対象外です。総合課税を選んでも控除は受けられないため、申告分離課税のままにしておくのが基本です。

●外国株の配当

米国株など外国株の配当も配当控除の対象外です。現地と日本で二重に課税された分は、「外国税額控除」という別の仕組みで調整します。

●NISA口座で受け取った配当

NISA口座内で受け取った配当はそもそも非課税なので、確定申告も配当控除も不要です。ただし受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしていないと課税対象になるため、証券会社の設定を確認しておきましょう。

総合課税を選ぶ前に確認したい注意点

総合課税は所得税が戻る一方で、合計所得が増えることによる副作用もあります。得な面だけでなく、次の点もあわせて見ておくと安心です。

●社会保険料が上がることがある

配当を総合課税で申告すると、合計所得金額に加算されます。国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険の保険料は所得で決まるため、自営業や年金生活の方は保険料が増えて還付分が相殺されることがあります。

●配偶者控除・扶養の判定に影響する

合計所得が増えることで、配偶者控除や扶養から外れてしまう場合があります。家族の扶養に入っている方は、配当を申告しても扶養の条件を超えないか確認しておきましょう。

●会社員は影響が出にくい

給与から天引きの社会保険に入っている会社員は、配当を申告しても保険料は基本的に変わりません。保険料や扶養の影響を強く受けるのは、主に自営業・年金受給者・扶養内の方です。

まとめ

この記事のまとめ

  • 配当金には約20%の税金が源泉徴収されている
  • 確定申告で総合課税を選ぶと配当控除(所得税最大10%+住民税2.8%)が使える
  • 課税所得695万円以下の会社員は総合課税が有利なケースが多い
  • 株式の売却損がある年は申告分離課税で損益通算が得
  • e-Taxなら3方式を比較しながら最適な選択ができる

配当控除は、対象の配当を持っている人なら申告するだけで取り戻せる制度です。まずは証券会社の年間取引報告書を開いて、源泉徴収された税額がいくらあるかを確認するところから始めてみてください。

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